定款・規則

平成31年4月1日

広島市防災士ネットワーク規約(H31.4.25改正案)

 

第1章 総則

【名称】

第1条 本会は、「広島市防災士ネットワーク」(以下「本ネットワーク」という。)と称す。
【事務所】

第2条 本ネットワークの事務所は、代表世話人宅とする。
【目的】

第3条 本ネットワークは、自主防災活動の原点である「自助」「共助」のもと、会員の防災技術の錬磨・防災知識の高揚及び自主防災活動を支援することを目的とする。
【事業】

第4条 本ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   地域の自主防災組織と協力して、自主防災組織の目的達成に尽力する。

(2)   地域の自主防災リーダーと協力し、地域の防災力向上に資する。

(3)   本ネットワーク会員の相互交流に努める。

(4)   広島市内で開催される防災訓練・防災に関する講習会及び研修会等の企画・開催・支援を行う。

(5)   広島市内で大規模な災害が発生した場合、各地域からの要望に基づき、本ネットワーク代表世話人が地域と協議し、救援、復興活動の支援を行う。

(6)   その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事業。

【機関の設置】

第5条 本ネットワークは、事業の企画、推進のために次の機関・組織を設置する。

(1) 事務局

(2) 役員会

第2章 会員及び運営

【会員】
第6条 本ネットワークは、本ネットワークの目的に賛同し、広島市及び周辺に住居するか勤務とする防災士(日本防災士機構認定)である会員によって構成する。

2. 入会は、別に定める「入会届」を提出し、代表世話人の承認を得るものとする。

3. 会員は、本ネットワークの目的を達成するため、会費を納付するものとする。

【会員名簿】

第7条 本ネットワークは、会員の氏名、住所、連絡先を記載した会員名簿を作成する。

【運営】

第8条 本ネットワークは、世話人会において定める年会費及び本会の趣旨に賛同する個人及び企業・団体からの寄付金、助成金等により運営する。

【会員の資格喪失】

第9条 会員は、次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 代表世話人に「退会届」を提出して退会の意志表示をしたとき。

(2) 死亡若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

(3) 連続して本ネットワークの活動に参加しないとき。

(4) 連続して2期分の年会費の納入を怠ったとき。

(5) 本ネットワークの信用・品位を害する非行があった場合ほか、本ネットワーク

の活動目的に相応しくないと役員会が判断するとき。

2. 前条(3)ないし(5)の事由から会員資格を喪失するときは、弁明の機会を与えた上、役員会の多数決、及び代表世話人の承認により、その資格を喪失する。

第3章 役員および顧問

【役員】
第10条 本ネットワークに、次の役員を置く。

(1) 代表世話人 1名

(2) 各区世話人 8名 

※各区とは、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区をさす。

(3) 広報部長  1名

(4) 研修部長  1名

(5) 防災まちづくり部長 1名

(6) 事務局長  1名

(7) 会計    1名

(8) 書記    1名

(9) 監査    2名

【役員の選出】

第11条 役員は、総会において全会員(委任状を含む)の中から選出する。

2. 代表世話人は、世話人会の互選により選出する。

3. 代表世話人に事故がある場合は、事務局長がその任務を代行する。

4. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

5. 各役員は、それぞれに副世話人・副部長・事務局付きなど補佐役を置くことができる。

【顧問】

第12条 本ネットワークに顧問を置く。

2. 顧問は、役員会の同意を得て、代表世話人が委嘱する。

3. 顧問は、本ネットワークの運営等について、いつでも意見を述べることができる。

第4章 職務

 【職務】

第13条 代表世話人は、本ネットワークを代表し、会務を統括する。

2. 世話人は、所属する区域の当ネットワーク会員を統括し、事業を推進する。

3. 広報部は、当ネットワークの事業内容を広く市民へ紹介する。

4. 研修部は、会員の研修・訓練の実施。

5. 事務局長は、本ネットワークの円滑な運営事務。

6. 会計は、本ネットワークの会計業務。

7. 書記は、総会及び世話人会の書記。

8. 監査は、会計や活動について監査し、これを総会において報告する。

第5章 会議

【会議】

第14条 総会及び役員は、いずれも代表世話人が招集しその議長となる。

【会議の開催】
第15条 定期総会は、年1回開催する。
2. 臨時総会は、必要に応じて代表世話人が招集し開催する。
3. 役員会は、必要に応じて代表世話人が招集し開催する。
4. 役員会へは、副世話人・副部長・事務局付きは出席することができる。

【総会の成立】
第16条 総会は、会員の3分の2以上(委任状を含む)をもって成立する。

(総会の議決)
第17条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第6章    会計年度

【会計年度】
第18条 本ネットワークの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

【事業報告及び決算】
第19条 本ネットワークの事業報告及び決算について、毎会計年度終了後、代表世話人が次の書類を作成し、定期総会へ提出し、第1号の書類についてその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

第7章 その他

【規約の改正】
第20条 本規約は、会員総会の議決を経て改正することができるほか、特に定めのない事項については、急を要する時は役員会において定め、その会計年度中、もしくは翌年度に開催される総会の承認を得る。

【解散】
第21条 本ネットワークは、総会の決議により解散する。

附則

この規約は、平成27年9月1日から施行する。
この規約は、平成29年5月2日から施行する。
この規約は、平成31年4月25日から施行する。
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
この規約は、令和6年4月1日から施行する。

細則

1. 本会の年会費は、2,000円とする。

2. 役員名簿

代表世話人    :柳迫 長三(やなぎさこ ちょうそう)

副代表世話人   :中本 吉章(なかもと よしあき)
副代表世話人   :望月 はるみ(もちづき はるみ)

中区世話人    :津森 正裕(つもり まさひろ)
副世話人     :林 良則(はやし よしのり)

東区世話人    :越智 秀二(おち しゅうじ)
副世話人     :甲斐 輝夫(かい てるお)

南区世話人    :横山 稔 (よこやま みのる)
副世話人     :橋本 信俊(はしもと のぶとし)

西区世話人    :望月 はるみ(もちづき はるみ)
副世話人     :奥窪 啓介(おくくぼ けいすけ)

安佐南区世話人  :竹本 達示(たけもと たつじ) 
副世話人     :江戸 修一(えど しゅういち)

安佐北区世話人  :森原 浩紀(もりはら ひろき)
副世話人     :松本 正樹(まつもと まさき)

安芸区世話人   :植木 富士子(うえき ふじこ)
副世話人     :三浦 綾(みうら あや)

佐伯区世話人   :谷村 敏彦(たにむら としひこ)
副世話人     :中本 吉章(なかもと よしあき)

坂町世話人    :木村 雄一(きむら ゆういち)
副世話人     :横藤 康子(よこふじ やすこ)

広報部      :武田 裕香(たけだ ゆうか) 

研修部長     :山下 博司(やました ひろし)
副研修部長    :三宅 由紀子(みやけ ゆきこ)

防災まちづくり部長:谷本 憲五(たにもと けんご)
副部長      :佐々木 進(ささき すすむ)

監  査     :竹本 達示(たけもと たつじ)
監  査     :上野 昭則(うえの あきのり)

【事務局】
事務局長:小松 宏(こまつ ひろし)

事 務 局 :佐藤 真紀子(さとう まきこ) 

事 務 局(IT担当 ):旨山 忠秀(むねやま ただひで) 

事 務 局(スキルアップ担当 ):奥窪 啓介(おくくぼ けいすけ) 

事 務 局(男女共同参画担当 ):野口 彩花(のぐち あやか) 

事 務 局(男女共同参画担当  ):小合 紗矢佳(おごう さやか) 

会  計:馬場 昭江(ばば あきえ)

会  計:青木 雄司(あおき ゆうじ)

書  記:武分 真弓(たけわけ まゆみ)

書  記:道岡 文(みちおか あや)

3. 顧問

海堀 正博(かいぼり まさひろ)
 広島大学大学院総合科学研究科 名誉教授
 広島大学防災・減災研究センター長 

阪本 真由美(さかもと まゆみ)
 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究所 教授
 減災コミュニケーション研究室

田中 健路(たなか けんじ)
 広島工業大学環境学部 教授
 広島工業大学地域防災減災教育研修推進センター

今枝 仁 (いまえだ じん)
 弁護士
 公益社会法人広島被害者支援センター監事